关于调整与采矿等有关的土地使用的法律

时间: 2018-06-15


第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 一 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除 二 次に掲げる法律の規定による不服の裁定 イ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百三十三条 ロ 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項 ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十条第一項 ニ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十三条第二項 ホ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十九条の二第一項 ヘ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十三条第一項又は第七十八条 ト 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十四第一項 チ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十条第一項 リ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第四項 ヌ 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四十条第一項 ル 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項(同法第五十八条第二項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十三条第二項及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。) ヲ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第三十五条の十一及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。) ワ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十三条第一項 カ 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三十三条第一項 ヨ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十三条第一項 タ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二十六条第一項 (裁定委員) 第二条 委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。 2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。 (裁定委員の除斥) 第三条 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。 一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。 二 裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。 三 裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。 五 裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。 六 裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。 2 前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。 (裁定委員の忌避) 第四条 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。 2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斥又は忌避の申立てについての決定) 第五条 除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。 2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。 3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。 (裁定手続の中止) 第六条 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条 削除 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 削除 第十六条 削除 第十七条 削除 第十八条 削除 第十九条 削除 第二十条 削除 第二十一条 削除 第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除 (指定の請求) 第二十二条 各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。 2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。 (指定) 第二十三条 委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。 2 前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。 3 第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。 4 委員会は、第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。 5 第一項の規定による指定は、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる。 (指定の解除) 第二十四条 各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。 2 第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 (審査請求の制限) 第二十四条の二 この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。 第三章 裁定 (裁定の申請期間) 第二十五条 第一条第二号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 (裁定の申請) 第二十五条の二 裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。 2 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 処分の表示 三 申請の趣旨 四 申請の理由 五 処分庁の教示の有無及びその内容 六 申請の年月日 七 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。) 3 申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。 (申請の却下) 第二十六条 裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 3 決定書には、少数意見を附記することができる。 4 裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。 (執行停止) 第二十七条 裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3 裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5 裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。 6 裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。 7 委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 8 執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。 9 前項の規定による執行停止の取消しについては、第五項から第七項までの規定を準用する。 (申請書の副本の送達) 第二十八条 裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。 (答弁書等の提出) 第二十九条 前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。 (審理手続の開始) 第三十条 審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。 (審理の期日及び場所) 第三十一条 裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。 2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。 (審理の公開) 第三十二条 審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。 (調査のための処分) 第三十三条 裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 四 事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。 2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。 3 前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 4 第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三十四条 民事訴訟法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)並びに第二百一条第一項及び第二項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)、第百九十条、第百九十一条(証人義務)、第百九十六条から第百九十八条まで(証言の拒絶)、第二百一条第一項から第四項まで(宣誓)、第二百十二条(鑑定義務)、第二百二十一条第一項、第二百二十二条並びに第二百二十三条第一項前段及び第二項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。 2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三十三条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。 (意見の陳述) 第三十五条 関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。 (参加) 第三十六条 裁定委員会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。 2 裁定委員会は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。 第三十七条 関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。 (代理人) 第三十八条 事件関係人は、弁護士、弁護士法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。 3 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 4 代理人が二人以上あるときは、裁定委員会に対しては、各人が本人を代理する。 (補佐人) 第三十八条の二 事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。 2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。 (調書) 第三十九条 裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。 2 何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 (合議) 第四十条 裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。 2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。 第四十一条 裁定委員会の合議は、公開しない。 (特別の事情による申請の棄却) 第四十一条の二 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定委員会は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。 (裁定) 第四十二条 裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 2 裁定書には、少数意見を附記することができる。 3 裁定委員会は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。 4 裁定は、遅滞なく公示しなければならない。 第四十三条 裁定は、申請人に裁定書の正本が到達した時に、その効力を生ずる。 (裁定の拘束力) 第四十四条 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 第四十五条 土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。 自然公園法 自然環境保全法 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 森林法 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 海岸法 地すべり等防止法 河川法 都市緑地法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 2 前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 3 前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第三十二条の規定により許可に付された条件とみなす。 4 第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 5 前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。 6 第一項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 7 前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第三十七条第七項(同法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。 8 第一項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 9 前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第二十一条第七項の規定により許可に付された条件とみなす。 10 第一項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 11 前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。 12 第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。 13 前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。 (調書の謄写等) 第四十六条 利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 (鑑定人の鑑定料) 第四十七条 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。 (審査請求の制限) 第四十八条 この章の規定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 第四章 訴訟 (訴の提起) 第四十九条 裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。 2 前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第四十二条第四項の規定による公示の日から起算する。 3 第一項の期間は、不変期間とする。 第五十条 裁定を申請することができる事項に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる。 (記録の送付) 第五十一条 委員会は、訴状の送達があつた時から三十日以内に、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。 (事実認定の拘束力) 第五十二条 裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。 2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。 (新しい証拠) 第五十三条 当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。 一 裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。 二 裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。 2 前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。 3 裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。 (裁定の取消) 第五十四条 裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。 一 裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。 二 裁定が憲法その他の法令に違反するとき。 第五十五条 委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。 第五十六条 削除 (専属管轄) 第五十七条 裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。 (法務大臣の指揮等の例外) 第五十八条 裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。 第五章 補則 (規則への委任) 第五十八条の二 第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。 第六章 罰則 第五十九条 第三十三条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。 第六十一条 第三十四条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が当該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第六十二条 第三十四条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。 第六十三条 参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、五千円以下の罰金に処する。 第六十四条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 一 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者 二 第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者 三 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者 四 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者