有关外国人渔业的规定的法律的施行令

时间: 2018-06-15


外国人漁業の規制に関する法律施行令 昭和四十二年政令第三百二十五号 外国人漁業の規制に関する法律施行令 内閣は、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項第二号及び第三号並びに第六条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (外国から積み出された漁獲物等に添付する書類) 第一条 外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第二号の政令で定める書類は、当該漁獲物等の積出国の政府機関により発行された書類であつて、当該漁獲物等の品名、数量、積出地及び積出しの年月日並びにその積出しをする船舶の名称を記載したものとする。 (寄港の許可を要しない陸揚げ) 第二条 法第四条第一項第三号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承認(以下「輸入承認」という。)を要する場合において、経済産業大臣が農林水産大臣と協議し、その結果に基づきその輸入に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を明らかにして、その輸入につき輸入承認をしたときにおける当該輸入承認(以下「特定輸入承認」という。)に係る当該漁獲物等の陸揚げとする。 (特定漁獲物等の範囲) 第三条 法第四条の二の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。  (本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例) 第四条 法第六条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 二 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二八年七月二一日政令第二六〇号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。