水产政策审议会令

时间: 2018-06-15


水産政策審議会令 平成十三年政令第二百三十号 水産政策審議会令 内閣は、水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第三十七条第四項及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 水産政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 (特別委員の任命) 第二条 特別委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 特別委員は、非常勤とする。 (会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会) 第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 資源管理分科会 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、水産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係るものを調査審議すること。 二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)(第九条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 漁港漁場整備分科会 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、漁港及び漁場の整備に関する施策に係るものを調査審議すること。 二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決(次条第六項の規定により分科会の議決とされるものを含む。)をもって審議会の議決とすることができる。 (部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事) 第七条 審議会に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第八条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (庶務) 第九条 審議会の庶務は、水産庁漁政部漁政課において国土交通省国土政策局地方振興課の協力を得て処理する。 (雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (沿岸漁業等振興審議会令の廃止) 2 沿岸漁業等振興審議会令(平成十二年政令第二百九十一号)は、廃止する。 (沿岸漁業等振興審議会の委員の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業等振興審議会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の沿岸漁業等振興審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日政令第二一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一日政令第二〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。