渔业现代化资金通融法

时间: 2018-06-15


漁業近代化資金融通法 昭和四十四年法律第五十二号 漁業近代化資金融通法 (目的) 第一条 この法律は、漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人 二 漁業生産組合 三 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの 四 水産加工業を営む個人 五 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 六 漁業協同組合 七 漁業協同組合連合会 八 水産加工業協同組合 九 水産加工業協同組合連合会 十 第二号、第三号及び第五号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの 2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。 一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合 二 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 三 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行なう水産加工業協同組合 四 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会 五 農林中央金庫 3 この法律において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金(漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの及び成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。 一 一漁業者等に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(当該資金の貸付けにより当該合計額が次に掲げる額を超えることにつき農林水産大臣が定める理由がある場合において、農林水産大臣(当該資金が、第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするものその他の農林水産省令で定める漁業者等に対して農林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは、当該漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農林水産省令で定める都道府県知事)が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。 イ 第一項第一号から第五号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円 ロ 第一項第一号から第五号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、九千万円の範囲内で政令で定める額 ハ 第一項第六号から第九号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、十二億円 ニ 第一項第十号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円の範囲内で政令で定める額 ホ 第一項第十号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、十二億円 二 償還期限が、二十年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。 三 据置期間が、三年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。 四 利率が、年七分以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。 (政府の行う利子補給) 第三条 政府は、農林中央金庫が漁業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。 2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十二年度以内とする。 3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。 4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る漁業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。 (農林中央金庫法の特例) 第四条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金を貸し付ける場合には、適用しない。 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成) 第五条 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行うのに要する経費の一部を補助することができる。 (納付金) 第六条 都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 一 解散した場合 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十二条第一項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額 二 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合 当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに中小漁業融資保証法第七十四条の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月三日法律第四四号) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中漁業近代化資金助成法第一条及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一日法律第四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第六十九条」を「第七十八条」に改め、「第三章 中小漁業融資保証保険(第七十条―第七十八条)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規定、目次中「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める改正規定、第一条、第二十一条第十号及び第四十三条の改正規定、第三章の章名を削る改正規定、第六十九条から第七十八条までの改正規定、「第四章 中央漁業信用基金」を「第三章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第百五条の改正規定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月二一日法律第三九号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (旧林業信用基金法等の暫定的効力) 第三十三条 略 3 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成七年三月三一日法律第五七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (漁業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての第三条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法第二条第三項第四号の利率については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (政令への委任) 第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。