确定《渔业合作社协会法》第123条第2款第3项规定类别的命令

时间: 2018-06-15


水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第四項の規定に基づき、水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。 (組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 第一条 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「組合」という。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 単体自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 単体自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第十一条第一項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの、法第十一条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業又は法第九十三条第一項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの、法第九十三条第二項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第三区分 単体自己資本比率 〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 2 組合及びその子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 連結自己資本比率四パーセント以上 第一区分 連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 組合及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる組合及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 組合及びその子会社等の自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 組合の取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第十一条第一項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの、法第十一条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業又は法第九十三条第一項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの、法第九十三条第二項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第三区分 連結自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第十一条の六第一項各号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第十一条の六第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十一条の六第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 第二条 組合が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率及び同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該組合又は当該組合及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。 2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する組合の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項並びに第四条第二項及び第三項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、前条第一項又は第二項の表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。 一 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又は外国において設立されている類似の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)に上場されている有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の金融商品取引所における最終価格に基づき算出した価額 二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券 算出日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 三 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 四 前三号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。 4 組合が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十六条第一項に規定する適格性の認定等をいう。以下この項及び第四条第四項において同じ。)に係る合併等(同法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。第四条第四項第一号において同じ。)を行った救済農水産業協同組合(同法第六十一条第一項に規定する救済農水産業協同組合をいう。第四条第四項第一号において同じ。) 二 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等(農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。第四条第四項第二号において同じ。)から同法第六十二条第一項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(同法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。次号並びに第四条第四項第二号及び第三号において同じ。) 三 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。第四条第四項第三号において同じ。)が行う同法第三十三条に規定する業務の対象となったもの (連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 第三条 法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 単体自己資本比率四パーセント以上 第一区分 単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第八十七条第一項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同条第四項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する事業又は法第九十七条第一項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの、同条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二区分の二 単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第八十七条第一項第四号若しくは第九十七条第一項第二号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第三区分 単体自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 2 連合会及びその子会社等(法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 連結自己資本比率四パーセント以上 第一区分 連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 連合会及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる連合会及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 連合会及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制 四 連合会の取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第八十七条第一項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同条第四項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する事業又は法第九十七条第一項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの、同条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二区分の二 連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第八十七条第一項第四号若しくは第九十七条第一項第二号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第三区分 連結自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の六第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の六第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 第四条 連合会が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率及び同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。 2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 3 前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。 4 連合会が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等に係る合併等を行った救済農水産業協同組合 二 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等から農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第一項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合 三 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人が行う農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務の対象となったもの 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・大蔵省・農林水産省令第一九号) この命令は、平成十二年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この命令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この命令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月九日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二八日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月一五日内閣府・財務省・農林水産省令第一号) この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。