农业经营基础强化促进法施行令

时间: 2018-06-15


農業経営基盤強化促進法施行令 昭和五十五年政令第二百十九号 農業経営基盤強化促進法施行令 内閣は、農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第六条第三項第二号ただし書並びに第十一条第一項及び第五項の規定に基づき、並びに同法第十三条第二項の規定を実施するため、この政令を制定する。 (農業経営基盤強化促進基本方針) 第一条 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。 (農業経営基盤強化促進基本構想) 第二条 法第六条第一項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。 (融資機関) 第三条 法第十四条の六第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結) 第四条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者) 第五条 法第十八条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主 二 次条第一号から第四号までに掲げる場合及び同条第五号の農林水産省令で定める場合において利用権の設定等を受ける者 (利用権の設定等に関する要件が緩和される場合) 第六条 法第十八条第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第二号から第四号までに掲げる場合であつて、同条第二項第二号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつては、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。 一 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によつて利用権の設定等を受ける場合 二 地方公共団体が対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため利用権の設定等を受ける場合 三 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合 四 農地法施行令第二条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める法人が対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合 五 その他農林水産省令で定める場合 (定款等の記載事項の基準) 第七条 法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。 (特定農業団体の要件) 第八条 法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。 二 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。 三 その他農林水産省令で定める要件 (特定農用地利用規程の有効期間) 第九条 特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。 (農用地利用規程の認定の取消しの事由) 第十条 法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。 二 法第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。 (土地改良法施行令の特例) 第十一条 法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。 (償還方法) 第十二条 法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 2 都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。 一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 二 貸付金の償還を怠つたとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。 3 都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。 2 法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。 3 第四条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。 4 法附則第十三項及び第十五項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 5 法附則第十三項の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。 附 則 (昭和五五年八月二九日政令第二二三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成三年三月一五日政令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年七月三〇日政令第二七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。 (経過措置) 第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第六条第三項の規定により基本構想に定められた者が同法第七条第一項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第四条第一項に規定する農用地等は、同条第二項第一号に規定する農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けている農用地等とみなす。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇〇号) この政令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 (経過措置) 第二条 改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二三日政令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日政令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日政令第八〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月一六日政令第六四号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二三日政令第三九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月一六日政令第四八号) この政令は、公布の日から施行する。 別表第一(第六条関係) 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。) 法第十八条第三項第二号イに掲げる要件 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。 別表第二(第十二条関係) 資金の種類 償還期間 据置期間 一 法第七条第二号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 五年以内 一年以内 二 法第七条第三号に掲げる事業に要する費用について充てる資金 二十五年以内 一年以内