农产品检查法施行令

时间: 2018-06-15


農産物検査法施行令 平成七年政令第三百五十七号 農産物検査法施行令 内閣は、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条及び第十条第三項並びに農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。 (米麦以外の農産物) 第一条 農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める農産物は、大豆、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする。 2 法第二条第二項の政令で定めるものは、でん粉とする。 (成分検査の対象) 第二条 法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。 (登録検査機関の登録の有効期間) 第三条 法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (登録検査機関の照会先) 第四条 法第二十七条第一項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。 2 法第二十七条第二項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。 (都道府県が処理する事務) 第五条 法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第一号及び第十三号から第十六号までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六条の規定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも登録検査機関であってその農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの(以下「地域登録検査機関」という。)が行う農産物検査に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 二 法第十七条第一項の規定による申請の受理並びに同条第二項の規定による登録及び当該登録に係る同条第六項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 三 法第十七条第七項又は第八項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第九項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 四 法第十八条第三項において準用する法第十七条第一項の規定による申請の受理並びに同条第二項の規定による更新及び当該更新に係る同条第六項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 五 法第十八条第四項の規定による公示(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 六 法第十九条第二項の規定による申請の受理並びに同条第三項において準用する法第十七条第二項の規定による変更登録及び当該変更登録に係る同条第六項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 七 法第二十条第三項の規定による報告の受理(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 八 法第二十一条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による命令(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 九 法第二十二条の規定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十 法第二十三条の規定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十一 法第二十四条第一項から第三項までの規定による登録の取消し及び当該取消しに係る同条第四項の規定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十二 法第二十四条第二項の規定による命令並びに当該命令に係る同条第四項の規定による公示及び法第三十二条第一項の規定による聴聞(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十三 法第三十条第一項の規定による農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に対する報告の徴収に関する事務 当該生産者の住所地又は当該輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 十四 法第三十条第二項の規定による登録検査機関に対する報告の徴収(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十五 法第三十一条第一項の規定による農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等又は倉庫業者に関する立入調査に関する事務 当該立入調査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事 十六 法第三十一条第二項の規定による登録検査機関に関する立入調査(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 十七 法第三十三条第一項の規定による申出の受付並びに同条第二項の規定による調査及び措置(いずれも地域登録検査機関が行う農産物検査に関するものに限る。)に関する事務 当該都道府県の知事 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号、第七号又は第九号から第十二号までに掲げる事務(第十一号に掲げる事務にあっては同号に規定する登録の取消しに関する事務、第十二号に掲げる事務にあっては同号に規定する命令に関する事務に限る。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。 4 農林水産大臣は、法第十六条の規定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも地域登録検査機関が行う農産物検査に関するものに限る。)を行った場合には、その内容を当該都道府県の知事に通知しなければならない。 5 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第十三号又は第十五号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 6 農林水産大臣は、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等若しくは倉庫業者又は地域登録検査機関について法第三十条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収又は法第三十一条第一項若しくは第二項の規定による立入調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。 一 受検者が不正な手段により地域登録検査機関が行う農産物検査を受けた事実が明らかとなったとき。 二 地域登録検査機関が、法第十七条第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき、又は同条第三項第一号若しくは第三号に該当するに至ったとき。 三 地域登録検査機関が法第二十条の規定に違反しているとき、又は地域登録検査機関が行う農産物検査若しくは法第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないとき。 四 地域登録検査機関が法第二十四条第二項各号のいずれかに該当するとき。 五 地域登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したとき。 7 第一項ただし書の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第一号又は第十三号から第十六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 附 則 この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月六日政令第四六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (国の検査に関する経過措置に係る期間) 第二条 農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三日政令第二四七号) この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 (農産物検査法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定の施行前に農産物検査法の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は同条の規定の施行の際現に同法の規定によりされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後においては、同日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。