农林物资标准化法施行令

时间: 2018-06-15


農林物資の規格化等に関する法律施行令 昭和二十六年政令第二百九十一号 農林物資の規格化等に関する法律施行令 内閣は、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項及び第十七条第一項の規定に基き、農林物資規格法施行令(昭和二十五年政令第百七十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (飲食料品及び油脂以外の農林物資) 第一条 農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物資は、いぐさ製品、生糸、一般材、押角、耳付材、電柱、枕木、合板(航空機用のものを除く。)、床板、木炭及び農産物又は畜産物を原料又は材料とする飼料とする。 (審議会等で政令で定めるもの) 第二条 法第七条第五項の審議会等で政令で定めるものは、農林物資規格調査会とする。 (登録認定機関の登録手数料) 第三条 法第十六条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第三項第一号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資の種類が含まれる区分 十二万八千六百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十二万八千三百円) 二 前号に規定する区分以外の区分 十万五千七百円(電子申請による場合にあつては、十万五千四百円) (登録認定機関の登録の有効期間) 第四条 法第十七条の三第一項の政令で定める期間は、四年とする。 (登録認定機関の登録更新手数料) 第五条 法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二条第三項第一号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資の種類が含まれる区分 十万三千四百円(電子申請による場合にあつては、十万三千百円) 二 前号に規定する区分以外の区分 八万八千百円(電子申請による場合にあつては、八万七千八百円) (登録外国認定機関の登録手数料) 第六条 法第十九条の八の政令で定める額は、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 一 法第二条第三項第一号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資の種類が含まれる区分 八万四千八百円(電子申請による場合にあつては、八万四千五百円) 二 前号に規定する区分以外の区分 六万千九百円(電子申請による場合にあつては、六万千六百円) 2 前項の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 (登録外国認定機関の事務所等における検査に要する費用の負担) 第七条 法第十九条の九第四項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 (登録外国認定機関の登録の有効期間) 第八条 法第十九条の十において準用する法第十七条の三第一項の政令で定める期間は、四年とする。 (登録外国認定機関の登録更新手数料) 第九条 法第十九条の十において準用する法第十七条の三第二項において準用する法第十六条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、職員二人が法第十九条の十において準用する法第十七条の三第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 一 法第二条第三項第一号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資の種類が含まれる区分 五万九千六百円(電子申請による場合にあつては、五万九千三百円) 二 前号に規定する区分以外の区分 四万四千三百円(電子申請による場合にあつては、四万四千円) 2 第六条第二項の規定は、前項の旅費の額の計算について準用する。 (名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資) 第十条 法第十九条の十五第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。 一 当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。) 二 専ら前号に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十一条 法第二十三条第一項の政令で定める権限は、法第十九条の十三第一項、第三項及び第四項並びに第二十一条の三の規定による権限とする。 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 第十二条 法に規定する農林水産大臣の権限及び法第二十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあつては、法第十九条の十四の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十九条の十四第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第十九条の十四の二の規定による公表(いずれも製造業者等(法第十四条第一項に規定する製造業者等をいう。以下この条において同じ。)であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業者等の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ 製造業者等であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内製造業者等を除く。以下この条において「都道府県内製造業者等」という。) 当該都道府県の知事 ロ 製造業者等であつて、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内製造業者等」という。) 当該指定都市の長 二 法第十九条の十四第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第十九条の十四の二の規定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業者等の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ 都道府県内製造業者等 当該都道府県の知事 ロ 指定都市内製造業者等 当該指定都市の長 三 法第二十条第三項の規定による製造業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業者等の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業者等以外の製造業者等 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業者等であつて、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあつては、法第十九条の十四の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。) 四 法第二十条第三項の規定による製造業者等とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ 製造業者等とその事業に関して関係のある事業者であつて、ロに掲げる事業者以外のもの 当該製造業者等とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業者等とその事業に関して関係のある事業者であつて、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第二十条第三項の規定による製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務 当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場所以外の場所 当該場所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の区域内の場所 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事 六 法第二十一条の二第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務 当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる製造業者等の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業者等以外の製造業者等 当該製造業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業者等であつて、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの 当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第十九条の十四第二項及び第四項並びに第二十条第六項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。 3 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行つた場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行つた場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。 5 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行つた場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。 一 都道府県内製造業者等及び指定都市内製造業者等以外の製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣 二 指定都市の長が都道府県内製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行つた場合 当該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市内製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行つた場合 当該指定都市の長 6 消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第二十条第三項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行つた結果、当該製造業者等が法第十九条の十三の二の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第十九条の十四第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとつていないと思料するときは、その旨を当該製造業者等の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。 一 都道府県内製造業者等 当該都道府県の知事 二 指定都市内製造業者等 当該指定都市の長 7 消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第二十一条の二第二項の規定による調査を行つた場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。 8 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第二十一条の二第二項の規定による調査を行つた場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。 一 都道府県知事が指定都市内製造業者等に関する当該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長 二 指定都市の長が都道府県内製造業者等に関する当該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事 三 前二号に掲げる場合以外の当該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣 9 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 附 則 この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年一月二八日政令第六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月一九日政令第三三〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月二八日政令第一七五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一〇月三〇日政令第二九七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月六日政令第四二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一一月八日政令第三六一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二日政令第三四一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一月四日政令第一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第三五五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一九日政令第一九一号) 抄 1 この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一二日政令第二四五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一月一三日政令第一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二四日政令第八三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月七日政令第三一二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年五月二二日政令第一四二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二〇日政令第三六六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二〇六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月一七日政令第三八三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月一二日政令第二七一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一四日政令第一一三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一一月三〇日政令第三〇二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二七八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一月二〇日政令第一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月二九日政令第三一六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月二六日政令第四〇三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月五日政令第二三五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月一六日政令第二八一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七〇号) この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年一〇月一六日政令第三〇七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月二四日政令第三三〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六〇号) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五八号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月五日政令第一二三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四〇号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年七月二日政令第二四四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七三号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号) この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成八年九月六日政令第二六六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七六号) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。 2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定(第二十九条を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。 (指定農林物資の輸入業者に関する経過措置) 第二条 この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第四条第二項において「新令」という。)第二十九条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の七第一項及び第四項の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。 2 前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第十五条の七第一項の規定により認定を受けたものとみなす。 (技術的読替え) 第三条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第四項 第二条第三項第二号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号 第十五条の二第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項 第二十条第二項 この法律 第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二並びに第十九条の二の規定 店舗、事務所 ほ場、店舗、事務所、事業所 2 改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七条の四第一項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の 第二十条第二項 この法律 第十七条の四及び第十九条の二の規定 事務所 事務所、事業所 3 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の三第一項 格付の表示 格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。) 第十九条の三第二項 第二条第三項第二号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号 第十九条の四 格付に関する業務の一部 格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。) 第十八条第一項第四号から第六号まで 改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項第五号から第七号まで 第十九条の六第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項 第十九条の六第一項第三号及び第二項第四号 この法律 第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定 第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号 この法律 第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定 事務所 ほ場、事務所、事業所 4 改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の三の二第一項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の 農林物資について 農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について 第十九条の四 第十八条第一項第四号から第六号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第五号から第七号まで 第十九条の六第四項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項 第十九条の六第四項第三号 この法律 第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定 第十九条の六第四項第四号 この法律 第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定 事務所 事務所、事業所 (旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担) 第四条 改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。 2 前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二十九条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 (技術的読替え) 第二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項 第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第三条第一項 2 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項 第十四条第三項 第一項後段 改正法附則第四条第一項 第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第四条第一項 3 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第二項 前項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項 第十四条第三項 第一項後段 改正法附則第五条第一項 第十八条第二項 第十四条第一項 改正法附則第五条第一項 第十九条の二 第十四条第一項 第十四条第一項若しくは改正法附則第五条第一項 4 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 これらの規定 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項 第十五条第四項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項 第十五条第五項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項 第十五条第九項 第一項又は第二項 改正法附則第六条第一項又は第二項 第十五条の五第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項 第十九条の二 第二項 第二項若しくは改正法附則第六条第一項若しくは第二項 同条第一項から第三項まで 第十五条第一項から第三項まで又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項 5 改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第四項 又は第二項 若しくは第二項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項若しくは第二項 第十五条第五項 又は第二項 若しくは第二項又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項 6 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条の六第二項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項 第十九条の二 第十五条の六第一項 第十五条の六第一項若しくは改正法附則第七条第一項 7 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条の七第四項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項 第十九条の二 第十五条の七第一項 第十五条の七第一項若しくは改正法附則第八条第一項 8 改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八条第二項 第十九条の二の二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項 第十九条の五第一項 第十九条の二の二 改正法附則第十一条第一項 第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する第十九条の二 第十九条の二の二 第十九条の二の二若しくは改正法附則第十一条第一項 9 改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の四 第十八条第一項第五号から第七号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第六号又は第七号 第十九条の五第四項 第十九条の三」 第十九条の三若しくは改正法附則第十二条第一項若しくは第二項」 同条又は 第十九条の三、 第十五条第三項 第十五条第三項又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項 第十九条の六第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項 10 改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項 第一項又は第二項 第十九条の三又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項若しくは第二項 第十九条の五第二項において準用する第十五条第五項 第一項又は第二項 第十九条の三又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項 11 改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の四 第十八条第一項第五号から第七号まで 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第九号 第十九条の五第四項 第十九条の三の二 第十九条の三の二若しくは改正法附則第十三条第一項 第十九条の六第一項第一号 第十八条第一項若しくは第三項 改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置) 第三条 改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条(旧令第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 (認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置) 第四条 改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要する費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。 2 改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条(旧令第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。 (都道府県が処理する事務に関する経過措置) 第五条 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三三号) この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。